令和4年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和4年度 宅建試験 問6 賃貸借と使用貸借の比較

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問6(原文のまま・無改変)

Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲土地につき、資材置場とする目的で期間を2年として、AB間で、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    賃貸借には引渡し前に自由に解除できる規定はありません。一方、使用貸借では書面によらない契約は貸主が引渡し前に解除できますが、書面による契約は引渡し前でも自由に解除できません(民法593条の2)。①②とも記述が逆・誤りで、本肢は誤りです。

  • 2誤り

    賃貸借でも使用貸借でも、借主が貸主の承諾を得ずに第三者に使用・収益させることはできません(賃貸借=民法612条1項、使用貸借=594条2項)。②でも無断転貸はできないため、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    ①の賃貸借では、当事者が期間内の解約権を留保しているときは解約の申入れをして解約できます(民法618条)。②の使用貸借では、借主はいつでも契約の解除をすることができます(民法598条3項)。いずれも正しく、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    契約の本旨に反する使用による損害賠償請求は、①②いずれも貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(賃貸借=民法622条による600条の準用、使用貸借=600条1項)。①を5年とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。賃貸借では期間内の解約権を留保していれば解約の申入れにより解約でき(民法618条)、使用貸借では借主はいつでも契約を解除できます(民法598条3項)。したがって肢3は①②とも正しい記述です。肢1は使用貸借の書面契約は引渡し前でも自由に解除できない点、肢2は使用貸借でも無断転貸(無断での第三者の使用収益)はできない点、肢4は損害賠償請求が①②とも返還時から1年以内である点(600条1項、賃貸借は622条で準用)で、いずれも誤りです。

ここがポイント

使用貸借の借主はいつでも解除可(598条3項)。本旨に反する使用による損害賠償は賃貸借・使用貸借とも返還時から1年以内(600条)。無断転貸・無断使用収益はどちらも不可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。