令和4年度 宅建試験 問7 失踪宣告の取消しと第三者保護
不在者Aが、家庭裁判所から失踪宣告を受けた。Aを単独相続したBは相続財産である甲土地をCに売却(以下この問において「本件売買契約」という。)して登記も移転したが、その後、生存していたAの請求によって当該失踪宣告が取り消された。本件売買契約当時に、Aの生存について、(ア)Bが善意でCが善意、(イ)Bが悪意でCが善意、(ウ)Bが善意でCが悪意、(エ)Bが悪意でCが悪意、の4つの場合があり得るが、これらのうち、民法の規定及び判例によれば、Cが本件売買契約に基づき取得した甲土地の所有権をAに対抗できる場合を全て掲げたものとして正しいものはどれか。
- アBが善意でCが善意
- イBが悪意でCが善意
- ウBが善意でCが悪意
- エBが悪意でCが悪意
記述ごとの解説
- ア正しい
失踪宣告の取消しは、取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(民法32条1項後段)。判例上、契約の両当事者B・Cがともに善意であることを要し、本肢はその要件を満たすためCは対抗できます。
- イ誤り
判例によれば、民法32条1項後段の善意は契約当事者双方に必要です。Bが悪意であるため、たとえCが善意でも保護されず、Cは甲土地の所有権をAに対抗できません。
- ウ誤り
C自身が悪意である以上、保護されません。Bが善意であってもCが悪意のときはCは保護されず、甲土地の所有権をAに対抗できません。
- エ誤り
B・Cともに悪意であり、いずれの当事者も善意の要件を満たしません。Cは甲土地の所有権をAに対抗できません。
解説
正解は肢4(アのみ)です。失踪宣告の取消しは、取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼしません(民法32条1項後段)。判例は、この『善意』を契約の当事者双方について要求するため、相続人Bと買主Cがともに善意である場合(ア)に限り、Cは甲土地の所有権をAに対抗できます。Bが悪意の場合(イ・エ)はCが善意でも保護されず、C自身が悪意の場合(ウ・エ)も保護されません。したがって対抗できるのはアのみであり、肢4が正解となります。
ここがポイント
失踪宣告取消しの第三者保護(32条1項後段)の善意は、判例上『契約当事者双方』に必要。一方でも悪意なら保護されない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。