令和4年度 宅建権利関係難易度 標準

令和4年度 宅建試験 問8 地上権と賃借権の比較

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和4年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問8(原文のまま・無改変)

AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    賃貸借では賃貸人Bが修繕義務を負います(民法606条1項)が、地上権では設定者Bは原則として修繕義務を負いません(地上権者が自ら土地を使用する物権であるため)。①でも修繕義務を負うとする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    地上権は物権であり譲渡に設定者の承諾は不要なので、Cへの譲渡は適法でBは明渡しを請求できません。賃借権は無断譲渡が原則禁止(民法612条)でBは解除・明渡請求できますが、①でも明渡請求できるとする本肢は誤りです。

  • 3正しい

    地上権は物権であり抵当権の目的とすることができます(民法369条2項)が、賃借権は債権であり抵当権の目的とすることはできません。①では設定可能、②では設定不可とする本肢は正しい記述です。

  • 4誤り

    賃借権であっても、対抗要件を備えた不動産賃借人は妨害停止・返還を請求できます(民法605条の4)。②でも妨害排除を求められるため、求められないとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢3です。地上権は物権であるため抵当権の目的とすることができます(民法369条2項)が、債権である賃借権は抵当権の目的とすることはできません。この違いを正しく述べた肢3が正解です。肢1は地上権の設定者は原則修繕義務を負わない点、肢2は地上権の譲渡には設定者の承諾が不要で明渡請求できない点、肢4は対抗要件を備えた賃借人も妨害排除を請求できる(605条の4)点で、いずれも誤りです。物権である地上権と債権である賃借権の差異が問われています。

ここがポイント

地上権は物権ゆえ抵当権の目的にでき、譲渡に承諾不要。賃借権は債権だが、対抗要件を備えれば妨害停止・返還請求ができる(605条の4)。賃貸人には修繕義務あり。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。