令和4年度 宅建試験 問9 辞任(委任・親権・後見・遺言執行者)
辞任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア委任によって代理権を授与された者は、報酬を受ける約束をしている場合であっても、いつでも委任契約を解除して代理権を消滅させて、代理人を辞することができる。
- イ親権者は、やむを得ない事由があるときは、法務局に届出を行うことによって、親権を辞することができる。
- ウ後見人は、正当な事由があるときは、後見監督人の許可を得て、その任務を辞することができる。
- エ遺言執行者は、正当な事由があるときは、相続人の許可を得て、その任務を辞することができる。
記述ごとの解説
- ア正しい
委任は各当事者がいつでも解除できます(民法651条1項)。報酬の約束があっても解除自体は可能で(相手方に不利な時期等は損害賠償を要する場合がある)、代理人を辞することができるため、本記述は正しいです。
- イ誤り
親権者は、やむを得ない事由があるときは『家庭裁判所の許可』を得て親権を辞することができます(民法837条1項)。法務局への届出ではないため、本記述は誤りです。
- ウ誤り
後見人は、正当な事由があるときは『家庭裁判所の許可』を得て辞任することができます(民法844条)。後見監督人の許可ではないため、本記述は誤りです。
- エ誤り
遺言執行者は、正当な事由があるときは『家庭裁判所の許可』を得て辞任することができます(民法1019条2項)。相続人の許可ではないため、本記述は誤りです。
解説
正解は肢1(一つ)です。正しいのはアのみです。委任は各当事者がいつでも解除でき(民法651条1項)、報酬の約束があっても辞任自体は可能なのでアは正しい記述です。これに対し、親権の辞任(イ)・後見人の辞任(ウ)・遺言執行者の辞任(エ)は、いずれも『正当な事由(親権はやむを得ない事由)があるとき+家庭裁判所の許可』が必要です(837条1項・844条・1019条2項)。イは法務局への届出、ウは後見監督人の許可、エは相続人の許可としている点でいずれも誤りです。したがって正しいものは一つです。
ここがポイント
親権・後見人・遺言執行者の辞任はいずれも『家庭裁判所の許可』が必要。委任はいつでも解除でき家裁の許可は不要。許可主体のすり替えがひっかけ。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和4年度(2022年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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