令和5年度 宅建試験 問1 相続(賃料債権の帰属・遺産分割の遡及効)
次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。(判決文)遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
肢ごとの解説
- 1誤り
判決文によれば、遺産分割までの間に生じた賃料債権は遺産とは別個の財産として、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得します。後の遺産分割によって不動産が一人に帰属しても、その遡及効は既に確定した賃料債権の帰属には影響しないため、『相続開始時にさかのぼって取得する』とする本肢は誤りです(本問の正解)。
- 2正しい
相続人が数人あるときは相続財産はその共有に属し(民法898条1項)、各共同相続人は相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。条文どおりで正しい記述です。
- 3正しい
遺産分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法909条)。条文どおりで正しい記述です。
- 4正しい
遺産分割によって不動産が一人に帰属した後にその不動産から生じる賃料債権は、当該不動産を取得した相続人に帰属します。所有者が果実を取得するという当然の帰結であり、正しい記述です。
解説
正解は肢1です。判決文は、遺産分割までの間に生じた賃料債権は遺産とは別個の財産であり、各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると述べています。いったん確定した賃料債権の帰属は、後の遺産分割の遡及効(民法909条)によっても覆らないため、不動産を取得した相続人が相続開始時にさかのぼって賃料債権まで取得するわけではありません。肢2は898条・899条、肢3は909条、肢4は分割後の果実帰属としていずれも正しく、判決文と整合しない肢1が誤りとなります。
ここがポイント
遺産分割の遡及効は不動産の帰属には及ぶが、分割前に既に確定した賃料債権の帰属には及ばない。分割前の賃料は各相続人が相続分に応じて確定取得する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。