令和5年度 宅建権利関係難易度 標準

令和5年度 宅建試験 問2 相隣関係(隣地使用権・竹木の枝・囲繞地通行権)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和5年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問2(原文のまま・無改変)

相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    隣地使用権が認められる場合でも、住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることができません(民法209条1項ただし書)。住居の平穏・プライバシーを保護する趣旨であり、本肢は正しい記述です(本問の正解)。

  • 2誤り

    竹木の所有者に切除を催告しても相当の期間内に切除しないときは、土地所有者は自らその枝を切り取ることができます(民法233条3項1号)。令和3年改正で認められた自力切除であり、『切り取ることはできない』とする本肢は誤りです。

  • 3誤り

    相隣者の一人は共有する障壁の高さを増すことができ(民法231条1項)、他方の承諾は不要です。増築費用や工作物の損傷の償金の問題は生じますが、承諾を要件とはしていないため、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    袋地所有者は囲繞地を通行できますが、通行の場所及び方法は通行権者のために必要かつ囲繞地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(民法211条1項)。『自由に選んで通行できる』わけではないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。令和3年改正により隣地使用権の範囲が明確化されましたが、住家への立入りについては従前どおり居住者の承諾が必要とされています(民法209条1項ただし書)。住居の平穏を保護する重要な例外です。肢2は催告後の自力切除が認められる点(233条3項)、肢3は障壁の高さを増すのに承諾は不要な点、肢4は囲繞地通行は損害が最も少ない方法に限られる点(211条)でそれぞれ誤りです。相隣関係は改正点を中心に条文の例外を正確に押さえることが得点の鍵です。

ここがポイント

隣地使用権が認められても住家への立入りだけは居住者の承諾が必須。越境した枝は催告後相当期間内に切除されなければ自ら切除できる(令和3年改正)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和5年度(2023年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。