令和6年度 宅建試験 問11 借地借家法(借地権)
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
存続期間 20 年は、事業用定期借地権の要件である『10 年以上 50 年未満』の範囲内にあるため事業用定期借地権を設定できますが、その場合の公正証書要件を満たすのは存続期間 30 年以上 50 年未満の類型ではなく、10 年以上 30 年未満の類型でも『公正証書によって』設定が必要です。本肢は要件を満たし得る記述に見えますが、建物買取請求権排除・存続期間設定の特約は『公正証書による等書面』ではなく必ず公正証書でしなければならず(借地借家法 23 条 3 項)、『公正証書による等書面』とする点が誤りです。
- 2誤り
建物譲渡特約付借地権は、設定後 30 年以上を経過した日に借地上の建物を相当の対価で借地権設定者に譲渡する旨を定めるもので、有効に設定できます(借地借家法 24 条 1 項)。居住用でも設定可能であり、この特約を無効とする本肢は誤りです。
- 3正しい
借地権の存続期間は原則 30 年とされ、当事者が存続期間を定めなかったときは 30 年となります(借地借家法 3 条)。本肢は条文どおりで正しい記述です。
- 4誤り
借地契約を更新する場合の存続期間は、最初の更新では更新の日から 20 年、2 回目以降は 10 年であり、当事者がこれより長い期間を定めたときはその期間となります(借地借家法 4 条)。最初の更新を 10 年とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢 3 です。借地借家法 3 条は、借地権の存続期間を原則 30 年とし、これより長い期間を定めたときはその期間とすると定めています。期間を定めなかった場合は自動的に 30 年となるため、肢 3 が正しい記述です。なお、更新後の存続期間は最初の更新で 20 年、2 回目以降で 10 年(4 条)であり、肢 4 が誤りです。建物譲渡特約付借地権は居住用でも有効に設定でき(24 条)肢 2 は誤り、事業用定期借地権で建物買取請求権を排除する特約等は『公正証書』が必須で(23 条)肢 1 も誤りとなります。
ここがポイント
借地権の存続期間は原則 30 年。更新後は最初が 20 年、以降は 10 年。当事者間でこれより長い期間を定めることは可能だが、短く定めることはできない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。