令和6年度 宅建権利関係難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問13 区分所有法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によります(区分所有法 14 条 1 項)。共有者数で等分するのではないため、本肢は誤りです(これが正解肢)。

  • 2正しい

    規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人(買主など)に対してもその効力を生じます(区分所有法 46 条 1 項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

  • 3正しい

    管理者は、集会において、毎年 1 回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければなりません(区分所有法 43 条)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

  • 4正しい

    集会の招集通知は、区分所有者が通知を受けるべき場所を管理者に通知しないときは専有部分が所在する場所にあてれば足り、その場合は通常到達すべき時に到達したものとみなされます(区分所有法 35 条 3 項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

解説

正解は肢 1 です。区分所有法 14 条 1 項は、各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合によると定めています。『共有者数で等分する』のではなく専有部分の床面積に比例するため、肢 1 が誤りで正解となります。肢 2 の規約・決議の特定承継人への効力(46 条)、肢 3 の管理者の年 1 回の事務報告義務(43 条)、肢 4 の招集通知の到達みなし(35 条 3 項)は、いずれも条文どおりで正しい記述です。

ここがポイント

共用部分の持分割合は、原則として専有部分の床面積の割合による(14 条)。頭数による等分ではない点が頻出のひっかけ。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。