令和6年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和6年度 宅建試験 問14 不動産登記法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問14(原文のまま・無改変)

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    買戻しの特約の登記がされている場合で、契約の日から 10 年を経過したときは、登記権利者は単独で当該登記の抹消を申請できます(不動産登記法 69 条の 2)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

  • 2正しい

    収用による所有権移転登記は、起業者が単独で申請できます(不動産登記法 118 条 1 項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

  • 3誤り

    相続人に対する遺贈による所有権移転登記は登記権利者の単独申請が認められますが(不動産登記法 63 条 3 項)、相続人ではない者に対する遺贈は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺贈者の相続人・遺言執行者)との共同申請によらなければなりません。単独申請できるとする本肢は誤りです(これが正解肢)。

  • 4正しい

    登記名義人の氏名・名称・住所の変更又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請できます(不動産登記法 64 条 1 項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

解説

正解は肢 3 です。令和 3 年改正により、相続人に対する遺贈による所有権移転登記は登記権利者の単独申請が認められましたが(不動産登記法 63 条 3 項)、相続人ではない第三者への遺贈はこの特則の対象外で、原則どおり登記権利者と登記義務者の共同申請が必要です。したがって『相続人ではない者』への遺贈を単独申請できるとする肢 3 が誤りで正解です。肢 1 の買戻特約の登記抹消(69 条の 2)、肢 2 の収用による移転登記(118 条)、肢 4 の登記名義人の住所変更登記(64 条)は、いずれも単独申請が認められており正しい記述です。

ここがポイント

遺贈による所有権移転登記の単独申請が認められるのは『相続人に対する遺贈』に限る(63 条 3 項)。相続人以外への遺贈は共同申請が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。