令和6年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問15 都市計画法(都市計画の内容)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    都市施設は、特に必要があるときは都市計画区域外においても定めることができます(都市計画法 11 条 1 項後段)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

  • 2正しい

    準都市計画区域では、用途地域等一定の地域地区は定められますが、市街地開発事業(土地区画整理事業など積極的な開発を伴うもの)は定めることができません(都市計画法 8 条・12 条参照)。本肢は正しい記述です。

  • 3正しい

    準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域です(都市計画法 9 条 7 項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。

  • 4誤り

    地区計画は用途地域が定められている区域のほか、一定の要件を満たせば用途地域が定められていない区域にも定めることができます(都市計画法 12 条の 5 第 1 項)。また地区整備計画は地区計画の内容として原則定めるものの『定めなければならない』と断定できず、本肢は『用途地域が定められている区域についてのみ』とする点が誤りです(これが正解肢)。

解説

正解は肢 4 です。地区計画は、用途地域が定められている土地の区域だけでなく、用途地域が定められていない区域でも、不良な街区の環境形成のおそれがある等の一定の要件を満たせば定めることができます(都市計画法 12 条の 5 第 1 項)。したがって『用途地域が定められている土地の区域についてのみ』とする肢 4 が誤りで正解です。肢 1 の都市施設の区域外決定(11 条)、肢 2 の準都市計画区域で市街地開発事業を定められないこと、肢 3 の準住居地域の定義(9 条)は、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

地区計画は用途地域内に限らず、用途地域外でも一定要件を満たせば定められる。準都市計画区域には市街地開発事業を定められない。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。