令和6年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

令和6年度 宅建試験 問16 都市計画法(開発許可)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

都市計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    市街化区域内では原則 1,000 m2 以上の開発行為に開発許可が必要です。病院は学校・社会福祉施設等と異なり公益上必要な建築物として許可不要とされる施設に含まれず、1,000 m2 の開発行為であれば許可が必要です(都市計画法 29 条・施行令 19 条等)。本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    開発許可の対象は『開発行為』、すなわち土地の区画形質の変更を伴うものに限られます。開発行為を伴わない単なる建築物の建築は、床面積の大小にかかわらず開発許可の対象外です。本肢は誤りです。

  • 3誤り

    都市計画事業の施行として行う開発行為は、開発許可が不要です(都市計画法 29 条 1 項 3 号)。市街化調整区域内であっても許可は不要であり、許可が必要とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    開発登録簿への登録は、都道府県知事が行うものであって(都市計画法 47 条)、許可を受けた開発許可申請者が登録するのではありません。登録義務者を許可を受けた者とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢 1 です。市街化区域内では原則として 1,000 m2 以上の開発行為に開発許可が必要であり、病院は公益上必要な建築物として許可不要とされる学校・社会福祉施設等には含まれないため、1,000 m2 の開発行為について許可が必要です。よって肢 1 が正しい記述です。肢 2 は開発行為を伴わない建築は許可の対象外である点で誤り、肢 3 は都市計画事業の施行として行う開発行為が許可不要(29 条 1 項 3 号)である点で誤り、肢 4 は開発登録簿への登録を行うのは知事であって許可を受けた者ではない(47 条)点で誤りです。

ここがポイント

市街化区域は原則 1,000 m2 以上で開発許可が必要。病院・診療所は開発許可不要施設に含まれない(学校・社会福祉施設・医療施設のうち医療施設は不要施設から除外)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。