令和6年度 宅建法令上の制限難易度 やや難

令和6年度 宅建試験 問17 建築基準法(建築確認・単体規定等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問17(原文のまま・無改変)

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    高さ 20 m を超える建築物には、原則として有効に避雷設備を設けなければなりません(建築基準法 33 条)。高さ 25 m の建築物はこれに該当し、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き避雷設備が必要であるため、本肢は正しい記述です。

  • 2誤り

    違反建築物に対する是正命令は原則として弁明の機会の付与等の手続が必要ですが、特定行政庁は緊急の必要がある場合には、これらの手続によらないで、仮に使用禁止・使用制限の命令をすることができます(建築基準法 9 条 7 項)。緊急の場合でも通知書交付等の手続を要するとする本肢は誤りです(これが正解肢)。

  • 3正しい

    防火地域・準防火地域内の増築・改築・移転は、床面積 10 m2 以内であっても建築確認が必要です(建築基準法 6 条 2 項の適用除外が及ばない)。防火地域内の共同住宅の 10 m2 以内の増築でも確認が必要であり、本肢は正しい記述です。

  • 4正しい

    劇場から映画館への用途変更は、いずれも特殊建築物ですが類似の用途相互間の変更にあたり、建築確認が不要とされています(建築基準法 87 条 1 項・施行令 137 条の 18)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢 2 です。建築基準法 9 条は違反建築物への是正命令に弁明の機会の付与等の手続を要求していますが、同条 7 項により、特定行政庁は緊急の必要がある場合には、これらの手続によらずに仮の使用禁止・使用制限を命じることができます。したがって緊急時でも通知書交付等の手続を要するとする肢 2 が誤りで正解です。肢 1 の高さ 20 m 超の避雷設備(33 条)、肢 3 の防火地域内では 10 m2 以内の増築でも確認が必要なこと、肢 4 の劇場から映画館への類似用途変更が確認不要であることは、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

違反建築物への是正命令は原則手続が必要だが、緊急時は手続を省略して仮の使用禁止・制限を命じられる(9 条 7 項)。防火・準防火地域内では 10 m2 以内の増築でも確認が必要。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。