令和6年度 宅建法令上の制限難易度 難

令和6年度 宅建試験 問18 建築基準法(集団規定・用途制限等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問18(原文のまま・無改変)

次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    映画館・劇場等は、客席部分の床面積の合計が 200 m2 未満のものは準住居地域で建築できますが、200 m2 以上のものは準住居地域でも建築できません。客席 300 m2 の映画館は準住居地域で建築できず、建築できるとする本肢は誤りです(200 m2 以上の映画館は近隣商業・商業・準工業地域でのみ可)。

  • 2正しい

    特定用途誘導地区内で都市計画に高さの最高限度が定められていても、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物については、その最高限度を超えることができます(建築基準法 60 条の 3 第 2 項ただし書)。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    天空率による斜線制限の緩和(建築基準法 56 条 7 項)は、計画建築物の天空率が、各斜線制限に適合する建築物の天空率『以上』である場合に当該斜線制限を適用しないものです。『未満』であれば適用されないとする本肢は逆であり誤りです。

  • 4誤り

    建蔽率の限度が 80 % に指定されている地域かつ防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限が適用されません(建蔽率の制限がなくなる=建蔽率 100 % 可、建築基準法 53 条 6 項 1 号)。特定行政庁の許可を要さず制限が及ばないため、許可が必要とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢 2 です。特定用途誘導地区は、特定の用途の建築物を誘導するため都市計画で容積率の最低限度や高さの最高限度等を定める地区ですが、建築基準法 60 条の 3 第 2 項ただし書により、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは、定められた高さの最高限度を超えることができます。よって肢 2 が正しい記述です。肢 1 は客席 200 m2 以上の映画館が準住居地域で建築できない点で誤り、肢 3 は天空率の緩和が『以上』であって『未満』ではない点で誤り、肢 4 は建蔽率 80 % 区域かつ防火地域内の耐火建築物は許可なく制限が適用されなくなる(53 条 6 項)点で誤りです。

ここがポイント

建蔽率 80 % 指定区域かつ防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限が適用されず許可も不要(100 % 可)。天空率の緩和は適合建築物の天空率『以上』であることが要件。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。