令和6年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問19 宅地造成及び特定盛土等規制法

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとし、地方自治法に基づく施行時特例市に係る経過措置については考慮しないものとする。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    都道府県知事は、基礎調査のため必要があるときは、その必要の限度で他人の占有する土地に自ら又は命じた者・委任した者を立ち入らせることができ、占有者は正当な理由がない限り立入りを拒み又は妨げてはなりません(宅地造成及び特定盛土等規制法 5 条)。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害防止のため必要があると認める場合、土地の所有者・管理者・占有者等に対し、擁壁等の設置その他必要な措置をとることを勧告できます(宅地造成及び特定盛土等規制法 22 条 2 項)。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    工事主が周辺住民に説明会の開催等により工事内容を周知させる措置を講じなければならないのは『工事に着手する前』であり、許可の申請に先立って行うものです(宅地造成及び特定盛土等規制法 12 条等)。『工事着手後 2 週間以内』とする本肢は誤りです(これが正解肢)。

  • 4正しい

    特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は工事着手日の 30 日前までに工事の計画を都道府県知事に届け出なければならず、災害のおそれがないと認められる政令で定める工事は除かれます(宅地造成及び特定盛土等規制法 27 条)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢 3 です。宅地造成及び特定盛土等規制法は、工事主に対し、宅地造成等に関する工事の内容を周辺地域の住民に周知させるための説明会の開催等の措置を、工事に『着手する前』に講じることを求めています。したがって『工事着手後 2 週間以内』とする肢 3 が誤りで正解です。肢 1 の基礎調査のための立入り(5 条)、肢 2 の規制区域内での擁壁等設置の勧告(22 条)、肢 4 の特定盛土等規制区域内での工事着手 30 日前までの計画届出(27 条)は、いずれも条文どおりで正しい記述です。

ここがポイント

工事内容を周辺住民へ周知させる措置は『工事着手前』に行う。特定盛土等規制区域内の特定盛土等・土石の堆積の工事は着手 30 日前までに知事へ届出。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。