令和6年度 宅建試験 問20 土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第 136 条の 3 による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
仮換地が指定されると、従前の宅地を権原に基づき使用収益できた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告の日まで、仮換地について従前の宅地と同じ内容の使用収益をすることができます(土地区画整理法 99 条 1 項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。
- 2正しい
施行者は、換地処分をした場合においては、遅滞なくその旨を公告しなければなりません(土地区画整理法 103 条 4 項)。市町村施行の場合も同様であり、本肢は正しい記述です。
- 3正しい
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において施行者が取得します(土地区画整理法 104 条 11 項)。本肢は条文どおりで正しい記述です。
- 4誤り
土地区画整理法 99 条 2 項が使用収益開始日を別に定められるとするのは、仮換地に使用収益の障害となる工事等の特別の事情がある場合に、その仮換地について使用収益を開始できる日を効力発生日より『後の日』として定めるものです。本肢はこの限定(後の日に限られること等)を踏まえておらず、効力発生日と単に『別に定めることができる』とのみする点で条文の要件を正確に反映しておらず、本問では誤りとされています。
解説
正解は肢 4 です。土地区画整理法 99 条 2 項は、仮換地に使用収益の障害となる工事等の特別の事情があるときに、施行者がその仮換地について使用収益を開始できる日を仮換地指定の効力発生の日より後の日として別に定めることができると規定します。本肢はこの『後の日に限られる』という限定を踏まえておらず、要件を正確に反映していない点で誤りとされ、これが正解です。肢 1 の従前権利者の使用収益(99 条 1 項)、肢 2 の換地処分の公告(103 条)、肢 3 の保留地の施行者取得(104 条 11 項)は、いずれも条文どおりで正しい記述です。
ここがポイント
保留地は換地処分公告の日の翌日に施行者が取得する。仮換地の使用収益開始日を別に定めるのは、特別の事情があるとき効力発生日より後の日とする場合に限られる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。