令和6年度 宅建試験 問21 農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
農地法3条の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記は、まだ権利変動が生じていない順位保全のための登記にすぎず、これ自体に農業委員会の許可は不要です。本登記の段階で許可が必要となるため、仮登記の申請に許可を要するとする本肢は誤り(=本問の正解)です。
- 2正しい
農地法3条・4条・5条の許可申請書は、原則として当事者が連署して提出しなければなりません。ただし民事調停法による調停成立や、競売・公売・遺贈などの単独行為の場合は連署を要しません。条文どおりで正しい記述です。
- 3正しい
期間の定めのある農地の賃貸借は、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと、従前と同一条件で更新したものとみなされます(農地法17条本文・法定更新)。正しい記述です。
- 4正しい
農地の賃貸借の解除・解約申入れ・合意解約・更新拒絶の通知は、農事調停による場合など一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければできません(農地法18条1項)。賃借人保護の規定であり、正しい記述です。
解説
正解は肢1です。農地法3条の許可を停止条件とする所有権移転の仮登記は、将来の本登記の順位を保全するための手続にすぎず、現実の権利移転を伴わないため、仮登記の段階では農業委員会の許可を要しません。許可が必要となるのは権利が実際に移転する本登記の段階です。肢2の連署申請(一定の場合を除く)、肢3の賃貸借の法定更新(17条)、肢4の解約等の知事許可(18条)は、いずれも条文どおりの正しい記述です。農地法は3条・4条・5条の許可の要否と、賃貸借の保護規定をセットで押さえることが重要です。
ここがポイント
農地法の許可を停止条件とする仮登記には許可不要(順位保全にすぎず権利変動が生じないため)。許可は権利が現実に移転する本登記の段階で必要となる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。