令和6年度 宅建法令上の制限難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問22 国土利用計画法(事後届出・事前届出)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問22(原文のまま・無改変)

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第 23 条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第 27 条の 7 の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    市街化区域以外の都市計画区域内では事後届出の対象は5,000㎡以上であり、本肢の4,000㎡は基準未満のため事後届出は不要です。届出を要するとする本肢は誤りです。なお地上権の設定(対価を伴う)自体は届出対象となる『土地売買等の契約』に含まれます。

  • 2誤り

    交換契約は金銭の授受を伴わなくても届出対象の『土地売買等の契約』にあたります。市街化区域の3,000㎡(2,000㎡以上)も都市計画区域外の12,000㎡(10,000㎡以上)も面積要件を満たすため、CDともに事後届出が必要であり、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    事後届出を怠った者には6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が定められています(国土利用計画法47条)。事前届出を怠った場合も罰則があります。罰則の適用を受けることはないとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    監視区域内の事前届出は契約締結前に行うものですが、6週間前までという定めはありません。届出をした日から6週間を経過する日まで契約を締結してはならない(待機期間)という規制であり、『契約締結の少なくとも6週間前までに届出』という表現は正確ではありません。

解説

本問は正解番号表では肢1が正解とされていますが、各肢を国土利用計画法に照らすと、市街化区域以外の都市計画区域では事後届出の対象が5,000㎡以上であるため、4,000㎡の肢1は本来『届出不要』で誤りに該当します。一方、監視区域内の事前届出は『届出後6週間の待機期間』を置く制度であり、肢4の『契約締結の6週間前までに届出』という表現も正確ではありません。面積要件は市街化区域2,000㎡以上・その他の都市計画区域5,000㎡以上・都市計画区域外10,000㎡以上、交換契約も届出対象、届出懈怠には罰則がある点を正確に押さえることが重要です。

ここがポイント

事後届出の面積要件は市街化区域2,000㎡/その他都市計画区域5,000㎡/区域外10,000㎡以上。市街化区域以外の都市計画区域で4,000㎡なら届出不要。事後届出懈怠には罰則がある。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。