令和6年度 宅建試験 問23 所得税(住宅ローン控除)
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和 5 年に建築基準法第 6 条第 1 項の確認(建築確認)を受けたものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(措置法31条の3)は、居住年とその前2年・後3年の間に受けていると住宅ローン控除と併用できません。前年に軽減税率の特例を受けているため住宅ローン控除は適用できず、本肢は誤りです。
- 2正しい
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算(措置法41条の5)は、住宅ローン控除と併用が認められている特例です。前年に譲渡損失の損益通算を受けていても令和6年分以後の住宅ローン控除を適用でき、本肢が正しい記述です。
- 3誤り
住宅ローン控除は家屋に現実に居住の用に供した年分から適用されます。土地を令和5年に取得しても、居住開始は令和6年であるため、適用が始まるのは令和6年分からであり、令和5年分の所得税について適用は受けられません。本肢は誤りです。
- 4誤り
住宅ローン控除の対象となる借入金は、償還期間が10年以上のものに限られます。償還期間3年では要件を満たさず、住宅ローン控除の適用は受けられないため、本肢は誤りです。
解説
正解は肢2です。住宅ローン控除は、居住用財産の譲渡益に関する特例(3,000万円特別控除、軽減税率、買換え特例など)とは原則併用できませんが、譲渡『損失』の損益通算・繰越控除(措置法41条の5)とは併用が認められています。したがって前年に譲渡損失の損益通算を受けていても、令和6年分以後の住宅ローン控除の適用は妨げられません。肢1の軽減税率の特例は併用不可、肢3は居住を開始した年分から適用が始まる、肢4は償還期間10年以上が要件である点がそれぞれ誤りです。譲渡『益』の特例とは併用不可・譲渡『損失』の特例とは併用可、という区別が要点です。
ここがポイント
住宅ローン控除は譲渡益の特例(3,000万円控除・軽減税率・買換え)とは併用不可だが、譲渡損失の損益通算とは併用できる。借入金は償還期間10年以上が要件。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。