令和6年度 宅建税・価格難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問24 不動産取得税

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問24(原文のまま・無改変)

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    不動産取得税の課税標準は売買価格ではなく、原則として固定資産課税台帳に登録された固定資産税評価額(固定資産の価格)です。固定資産税の課税標準と基本的に同じ評価額を用いるため、『売買価格であるから評価額とは異なる』とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    不動産取得税には免税点があり、土地は10万円、家屋の建築(新築・増改築)は1戸23万円、その他(売買等による家屋取得)は1戸12万円に課税標準が満たない場合は課税されません。条文どおりの正しい記述です。

  • 3誤り

    法人の合併や相続など形式的・包括的な権利の承継による取得は、不動産取得税が課されません(地方税法73条の7)。課税されるとする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    本則税率は4%ですが、特例により住宅及び土地は3%に軽減されています(令和9年3月31日まで)。住宅以外の『家屋』は4%ですが、住宅以外でも『土地』は3%です。土地を一律4%とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。不動産取得税の免税点は、土地の取得が10万円、家屋の建築に係る取得が1戸につき23万円、売買等その他の家屋の取得が1戸につき12万円であり、課税標準がこれらに満たない場合は課税されません。肢1は課税標準が固定資産税評価額である点(売買価格ではない)、肢3は合併等の形式的取得が非課税である点、肢4は土地は住宅以外でも軽減税率3%が適用される点がそれぞれ誤りです。課税標準=固定資産税評価額、免税点の3つの金額、軽減税率(土地・住宅3%/住宅以外の家屋4%)をセットで押さえましょう。

ここがポイント

不動産取得税の免税点は土地10万円・家屋建築23万円・その他の家屋12万円。土地は住宅以外でも税率3%(4%なのは住宅以外の家屋のみ)。合併・相続による取得は非課税。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。