令和6年度 宅建宅建業法難易度 標準個数問題

令和6年度 宅建試験 問26 重要事項の説明(35条)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問26(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  • ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売会社にあるものとする場合には、その旨を説明しなければならない。
  • 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
  • 区分所有建物である事務所ビルの一室の売買の媒介を行う場合、当該 1 棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。
  • 区分所有建物である中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、当該 1 棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。
正解3正解は「三つ」(選択肢3)

記述ごとの解説

  • 正しい

    宅地内のガス配管設備等の所有権が引渡し後も販売会社に残る場合、買主は将来の費用負担等に影響を受けるため、その旨は重要事項として説明する必要があります。正しい記述です。

  • 誤り

    重要事項説明書(35条書面)に記名する宅地建物取引士も、説明を行う取引士も、専任である必要はありません。専任の取引士に限定するとする点が誤りです。

  • 正しい

    区分所有建物の売買では、1棟の建物及び敷地の管理が委託されているとき、その受託者の氏名・住所(法人は商号・主たる事務所の所在地)が35条の説明事項となります(事務所用途でも同じ)。正しい記述です。

  • 正しい

    計画的な維持修繕費用(修繕積立金)の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容と既に積み立てられている額を説明しなければなりません。正しい記述です。

解説

正解は肢3(三つ)です。ア・ウ・エは35条の説明事項として正しい記述です。アはガス配管設備等の所有権が引渡し後も販売会社に残る旨、ウは区分所有建物の管理受託者の氏名・住所、エは修繕積立金に関する規約の定めの内容と積立て済みの額について、いずれも説明が必要です。一方イは、35条書面に記名する宅地建物取引士・説明を行う取引士のいずれも『専任』であることを要しない点が誤りです。したがって正しいものはア・ウ・エの三つとなります。重要事項説明は取引士が行えば足り専任要件はない、という基本を押さえましょう。

ここがポイント

35条書面の記名・重要事項説明は『宅地建物取引士』であれば足り、専任である必要はない。区分所有建物では管理受託者の氏名・住所、修繕積立金の規約と積立て済み額が説明事項。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。