令和6年度 宅建試験 問27 営業保証金
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
金銭のみで営業保証金を供託している業者が主たる事務所を移転して最寄りの供託所が変わった場合は、『保管替え』を請求する方法によります。新たに供託し直すのは有価証券を含む場合であり、金銭のみのときに新規供託を要するとする本肢は誤りです。
- 2誤り
営業保証金の還付の対象は『宅地建物取引業に関する取引』により生じた債権に限られます。従業員の運転による交通事故の損害賠償請求権は宅地建物取引業の取引から生じた債権ではないため、還付対象になりません。本肢は誤りです。
- 3誤り
有価証券の評価額は、国債証券が額面金額の100%、地方債証券・政府保証債が額面金額の90%、その他の有価証券が80%です。本肢は国債を90%・地方債を80%としており、数値が誤っています。
- 4正しい
営業保証金は、従たる事務所を新設した場合でも、その分を含めて『主たる事務所の最寄りの供託所』にまとめて供託します。従たる事務所の最寄りではない点が重要で、本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢4です。営業保証金は事務所ごとに供託先が分かれるのではなく、従たる事務所を新設した場合の追加分(1か所につき500万円)も含めて、すべて主たる事務所の最寄りの供託所に供託します。肢1は金銭のみの供託では移転時に『保管替え請求』による点、肢2は還付対象が宅地建物取引業の取引に関する債権に限られ交通事故の賠償請求権は含まれない点、肢3は有価証券の評価が国債100%・地方債90%・その他80%である点が、それぞれ誤りです。営業保証金の供託先は常に主たる事務所最寄り、という原則を押さえましょう。
ここがポイント
営業保証金は従たる事務所の分も含めすべて主たる事務所最寄りの供託所に供託する。金銭のみの供託で本店移転時は保管替え請求。有価証券は国債100%・地方債90%・その他80%。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。