令和6年度 宅建宅建業法難易度 やや難

令和6年度 宅建試験 問28 報酬額の制限

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問28(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは 1 から 4 のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。

  • 居住用建物( 1 か月の借賃 12 万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から 6.7 万円、Bは借主から 6.5 万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。
  • Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃 1 か月分 10 万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金 90 万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ 5 万円を報酬として受領した。
  • Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金 3,500 万円(消費税等相当額を含み、土地代金は 2,400 万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ 110 万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から 9 万円を受領した。
正解2正解は「イ、ウ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 誤り

    居住用建物の貸借では、依頼者の承諾がなければ貸主・借主それぞれから借賃の0.5か月分が上限です。借主の承諾を得ていないBは借賃半月分(6万円)に免税業者の控除率を加味した6.24万円が限度で、6.5万円の受領は上限超過となり違反します。

  • 正しい

    権利金90万円を売買代金とみなして計算すると、90万円×5%=4.5万円に免税業者の控除率を加えても限度額は低く、借賃1か月分を基準とした双方合計10万円超に届きません。借賃基準(双方合計で借賃1か月分=10万円)が有利となり、貸主・借主から各5万円・合計10万円は上限内で違反しません。

  • 正しい

    建物消費税を除いた本体価格は3,400万円(土地2,400万円+建物本体1,000万円)で、報酬上限は(3,400万円×3%+6万円)×1.1=118.8万円。各110万円は上限内です。売主の特別の依頼による遠隔地調査の実費は、事前承諾があれば報酬とは別に受領でき、違反しません。

解説

正解は肢2(イ、ウ)です。イは事業用建物の貸借で、権利金90万円を売買代金とみなした計算より借賃1か月分(10万円)を基準とした方が限度額が高く、貸主・借主から合計10万円の受領は上限内のため違反しません。ウは建物の消費税を除いた本体価格3,400万円で算出した上限118.8万円の範囲内で各110万円を受領しており、加えて売主の特別の依頼による遠隔地調査の実費は事前承諾があれば別途受領できるため違反しません。アは居住用建物の貸借で借主の承諾を得ていないBが借賃0.5か月分(免税業者控除後6.24万円)を超える6.5万円を受領しており違反します。したがって違反しないのはイとウです。

ここがポイント

居住用建物の貸借は依頼者の承諾がなければ各0.5か月分が上限。事業用は権利金を売買代金とみなす計算と借賃基準の有利な方を選べる。売主の特別依頼による調査実費は事前承諾で別途受領可。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。