令和6年度 宅建試験 問3 共有(所在等不明共有者・変更・管理)
甲土地につき、A、B、C、Dの 4 人がそれぞれ 4 分の 1 の共有持分を有していて、A、B、CのいずれもDの所在を知ることができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Dの共有持分は、相続財産には属していないものとする。
肢ごとの解説
- 1誤り
形状又は効用の著しい変更を伴う変更行為には、共有者『全員』の同意が必要であるのが原則です(民法251条1項)。過半数で足りるとする点が誤りです(所在不明共有者がいる場合は裁判所の決定により残りの共有者全員の同意で可能となる特則があります)。
- 2誤り
無権利者名義の登記の抹消請求は共有物の保存行為にあたり、各共有者が単独で行うことができます(民法252条5項・判例)。他の共有者の同意は不要であり、『2人の同意が必要』とする本肢は誤りです。
- 3正しい
短期賃貸借(土地は5年以下)の設定は共有物の管理行為にあたり、持分価格の過半数で決することができます(民法252条1項・252条4項3号)。A・B・Cで持分4分の3となり過半数を満たすため、期間3年の賃貸借契約を締結でき、本肢が正しい記述です。
- 4誤り
所在等不明共有者の持分取得(民法262条の2)の場合、所在不明共有者Dは取得者Aに対し『持分の時価相当額』の支払を請求できますが、その請求権に『決定から3年以内』という期間制限はありません。期間制限を付す本肢は誤りです。
解説
正解は肢3です。共有物を第三者に賃貸する場合、樹木の植栽・伐採目的の山林賃借権を除き土地は5年以下の短期賃借権の設定であれば共有物の管理行為として持分の過半数で決することができます(民法252条1項・4項)。本件でA・B・Cの持分合計は4分の3で過半数を満たすため、期間3年の賃貸借契約を締結できます。肢1は著しい変更には全員同意が原則、肢2は無権利者への抹消請求が保存行為として単独で可能、肢4は持分取得時の時価相当額支払請求権に3年の期間制限がない点で、それぞれ誤りです。
ここがポイント
土地5年以下・建物3年以下の短期賃借権設定は『管理行為』で持分過半数。著しい変更は全員同意が原則。無権利者への登記抹消は保存行為で単独可。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。