令和6年度 宅建試験 問4 相続と契約上の地位の承継・売買
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は催告をすることなく直ちに契約を解除できます(民法542条1項2号)。催告が必須とする本肢は誤りです。
- 2誤り
契約の解除権は一身専属権ではなく、売主たる地位とともに相続人に承継されます。CはAの地位を承継した売主として、買主Bの代金不払を理由に本件契約を解除できるため、本肢は誤りです。
- 3誤り
売買契約の当事者である買主Bと売主の相続人Cとの関係は対抗関係ではなく、Bは登記を備えなくてもCに対して契約上の引渡しを請求できます。引渡請求に登記を要するとする本肢は誤りです。
- 4正しい
CはAの売主としての地位を包括承継しており、詐欺を行った当事者Aの地位を引き継いだ者にあたります。買主Bは詐欺による意思表示を取り消すことができ(民法96条1項)、相続人Cに対して取消しを主張できるため、本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。Cは被相続人Aの売主としての契約上の地位を包括的に承継しているため、Aの詐欺により締結された契約について、買主Bは詐欺を理由とする取消し(民法96条1項)をCに対して主張できます。肢1は履行拒絶の意思が明確なときは無催告解除が可能(民法542条1項2号)である点で誤り、肢2は解除権が一身専属でなく相続される点で誤り、肢3は契約当事者間の引渡請求に登記を要しない点で誤りです。相続による契約上の地位の承継を中心に整理しましょう。
ここがポイント
契約上の地位(解除権・取消しの相手方となる地位等)は相続により包括承継される。履行拒絶が明確なら無催告解除可(542条)。契約当事者間の引渡請求に登記は不要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。