令和6年度 宅建権利関係難易度 難

令和6年度 宅建試験 問5 履行遅滞(遅滞に陥る時期)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問5(原文のまま・無改変)

履行遅滞に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    不法行為に基づく損害賠償債務は、判例上、損害の発生時(不法行為の時)から遅滞に陥り、被害者保護のため請求を待たず遅滞となります(最判昭和37年9月4日)。『履行の請求を受けた時から』とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    不当利得返還債務は期限の定めのない債務であり、受益者は履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います(民法412条3項)。善意の受益者についてこのように解されており、本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権は同時履行の関係に立ち、相殺により消滅した場合でも、注文者は相殺の意思表示をした日の翌日から遅滞に陥るのではなく、相殺適状の時に遡って遅滞責任を負うものではないと判例(最判平成9年7月15日等)は解しており、本肢の説明は誤りです。

  • 4誤り

    不確定期限の債務は、期限到来後に履行の請求を受けた時、又は期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞となります(民法412条2項)。『期限到来を知った後に請求を受けた時』のみとする本肢は要件が不正確で誤りです。

解説

正解は肢2です。不当利得返還債務は期限の定めのない債務であり、受益者は履行の請求(催告)を受けた時から遅滞の責任を負います(民法412条3項)。肢1は不法行為に基づく損害賠償債務が損害発生時から当然に遅滞となる(判例)点で誤り、肢4は不確定期限の遅滞時期が『期限到来後の請求時』と『期限到来を知った時』のいずれか早い時である(民法412条2項)のに一方のみとする点で誤りです。肢3は請負報酬債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権の相殺をめぐる遅滞時期の判例に反し誤りです。遅滞に陥る時期は債務の性質ごとに整理しましょう。

ここがポイント

期限の定めなき債務・不当利得返還債務は『請求(催告)を受けた時』から遅滞。不法行為債務は『損害発生時(不法行為時)』から当然に遅滞。不確定期限は『到来後の請求時』と『到来を知った時』の早い方。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。