令和6年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問30 クーリング・オフ

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問30(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で宅地の売買契約を締結し、手付金を支払ったBが、宅地建物取引業法第 37 条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフにより、当該売買契約を契約締結の日の翌日に解除しようとしている。この場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    クーリング・オフについて告げる書面には、売主業者の商号・名称、住所、免許証番号等の記載が必要ですが、宅地建物取引士の記名は要件とされていません。正しい記述です。

  • 2正しい

    買主が自ら申し出て自宅又は勤務先で買受けの申込み・契約をした場合は、事務所等に準じて『事務所等』に該当し、クーリング・オフによる解除はできません(施行規則16条の5)。正しい記述です。

  • 3正しい

    喫茶店は事務所等に該当しないため、買主が自ら申し出た場所であってもクーリング・オフが可能です。契約締結の翌日であり8日間の期間内のため、解除を行うことができます。正しい記述です。

  • 4誤り

    買主が融資を受ける銀行は『事務所等』に該当しません。買主自らの申出により申込み・契約をした場合でも、自宅・勤務先のように適用除外とはならず、クーリング・オフによる解除ができます。解除できないとする本肢は誤り(=本問の正解)です。

解説

正解は肢4です。クーリング・オフが排除される『事務所等』には、買主が自ら申し出た場合の自宅・勤務先が含まれますが(施行規則16条の5)、融資先の銀行はこれに含まれません。したがって銀行で申込み・契約をしても、買主自らの申出があってもクーリング・オフによる解除ができ、『解除できない』とする肢4が誤りです。肢1は告知書面に取引士の記名は不要、肢2は自ら申し出た勤務先は事務所等に該当し解除不可、肢3は喫茶店は事務所等でないため解除可、といずれも正しい記述です。買主が自ら申し出た『自宅・勤務先』だけが適用除外であり、銀行・喫茶店等は対象外という区別が要点です。

ここがポイント

買主が自ら申し出た『自宅・勤務先』はクーリング・オフ適用除外。喫茶店・買主の融資先銀行などは事務所等に当たらず、申出があっても解除できる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。