令和6年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問32 媒介契約(専任媒介契約)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問32(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    指定流通機構に登録した物件の売買契約が成立したときは、引渡しの完了を問わず、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければなりません(法34条の2第7項)。引渡し未完了なら通知不要とする点が誤りです。

  • 2誤り

    媒介契約書面には、依頼者が宅建業者か否かを問わず、標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければなりません(法34条の2第1項8号、規則15条の9)。業者間では記載不要とする点が誤りです。

  • 3正しい

    専任媒介契約では、買受けの申込みの有無にかかわらず、業務処理状況を2週間に1回以上報告する義務があります(法34条の2第9項)。報告の方法は口頭でもよく書面に限られないため、本肢が正しい記述です。

  • 4誤り

    建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、依頼者があっせんを希望したか否かにかかわらず、媒介契約書面の必要的記載事項です(法34条の2第1項4号)。あっせんの『有無』を記載する必要があり、記載不要とする点が誤りです。

解説

正解は肢3です。専任媒介契約では、依頼物件について買受けの申込みがあったか否かを問わず、2週間に1回以上の業務処理状況の報告義務があり(法34条の2第9項)、その報告は書面に限られず口頭でも差し支えありません。肢1は売買契約成立時の指定流通機構への通知が引渡しの完了を問わず必要である点で誤り、肢2は標準媒介契約約款に基づくか否かの別は業者間でも記載が必要である点で誤り、肢4は建物状況調査のあっせんの有無が必要的記載事項である点で誤りです。

ここがポイント

専任媒介の報告は2週間に1回以上(専属専任は1週間に1回以上)で口頭可。成立通知は引渡し前でも必要。建物状況調査あっせんの有無は希望の有無を問わず書面記載必須。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。