令和6年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問33 広告等の規制

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問33(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    売買契約成立後も売却済み物件の広告を掲載し続ける行為は、誇大広告等の禁止(法32条)に違反するおそれがあります。実際には取引できない物件をあたかも取引可能であるかのように表示する広告にあたるため、本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    自ら貸主(転貸を含む)となって行う貸借は宅地建物取引業に該当せず、取引態様の明示義務(法34条)の対象外です。自ら貸主となる旨を広告に明示しなくても法34条には違反しないため、本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    宅建業者は広告をするときは取引態様の別を明示しなければなりません(法34条1項)。許可等の処分があったことの明示があっても取引態様の明示義務は免除されないため、『明示する必要はない』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 4正しい

    取引態様の別は広告をするときその都度明示する必要があり、数回に分けて広告する場合は最初の広告だけでなく次回以降の広告でも毎回明示しなければなりません(法34条1項)。本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。宅建業者は広告をするときは必ず取引態様の別(自ら売主・代理・媒介の別)を明示しなければならず(法34条1項)、開発許可等の処分があった旨を明示したからといって取引態様の明示義務が免除されることはありません。肢1は売却済み物件を継続掲載する誇大広告等の禁止(法32条)違反、肢2は自ら貸主(転貸)は宅建業に当たらず明示義務の対象外、肢4は数回広告でも都度の取引態様明示が必要である点で、いずれも正しい記述です。

ここがポイント

取引態様の別は広告の都度、必ず明示が必要で免除されない。自ら貸主・自ら転貸は宅建業に当たらず明示義務の対象外。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。