令和6年度 宅建宅建業法難易度 やや難

令和6年度 宅建試験 問34 手付金等の保全措置

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問34(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの間で、土地付建物を 4,000 万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第 41 条又は第 41 条の 2 の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    支払金又は預り金の保全措置を講ずるかどうか及びその概要は35条書面(重要事項説明書)の記載事項ですが、手付金等の保全措置の概要は37条書面の必要的記載事項ではありません。本肢は正しい記述です。

  • 2正しい

    完成物件では代金の10%(400万円)以下かつ1,000万円以下なら保全不要ですが、手付金等は手付金・中間金等の累計で判断します。手付金100万円+中間金400万円=500万円は10%(400万円)を超えるため、中間金受領前に全額(500万円)について保全措置が必要です。本肢は正しい記述です。

  • 3誤り

    未完成物件では、手付金等が代金の5%(200万円)以下かつ1,000万円以下のときに保全措置が不要となります。手付金300万円は5%(200万円)を超えるため保全措置を講じなければ受領できず、『保全措置を講じずに受領できる』とする本肢は誤り(=本問の正解)です。

  • 4正しい

    売主が必要な保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができます(法41条4項・41条の2第5項)。中間金2,000万円について保全措置が講じられていなければ、Bはその支払を拒むことができ、本肢は正しい記述です。

解説

正解は肢3です。未完成物件では、手付金等の額が代金の5%(4,000万円×5%=200万円)以下かつ1,000万円以下であれば保全措置が不要ですが、手付金300万円はこの200万円を超えるため、保全措置を講じなければ受領できません。肢2は完成物件の基準が代金の10%(400万円)以下である点を踏まえ、手付金と中間金の累計500万円が基準を超えるため保全が必要で正しく、肢4は保全措置を講じない売主に対し買主が支払を拒める(法41条4項等)点で正しく、肢1は保全措置の概要が35条書面の記載事項であり37条書面の記載事項ではない点で正しい記述です。

ここがポイント

保全措置が不要となる額は未完成物件=代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件=代金の10%以下かつ1,000万円以下。手付金・中間金は累計で判定する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。