令和6年度 宅建試験 問35 37条書面の電磁的方法による提供
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供すること(以下この問において「37 条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
電磁的方法による提供を行うには相手方の承諾が必要ですが、用いる電磁的方法の種類・内容を宅地建物取引士に説明させる義務は課されていません。事前に種類・内容を示して承諾を得れば足りるため、本肢は誤りです。
- 2正しい
37条書面を電磁的方法で提供する場合、その方法は、書面に記名すべき宅地建物取引士が明示されるものでなければなりません(規則16条の4の12第2項等)。本肢は正しい記述です。
- 3誤り
電磁的方法による提供の承諾を得た後でも、相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、原則として電磁的方法による提供をしてはなりません。なお提供できるとする点が誤りです。
- 4誤り
相手方の承諾を得て37条書面を電磁的方法で提供した場合、書面を交付したものとみなされ、別途書面を交付する必要はありません(法37条4項・5項)。提供後に書面交付が必要とする点が誤りです。
解説
正解は肢2です。37条書面を電磁的方法により提供する場合、その方法は書面に記名すべき宅地建物取引士が明示されるものでなければなりません。肢1は電磁的方法の種類・内容を取引士に説明させる義務まではない点で誤り、肢3は相手方から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があれば提供できなくなる点で誤り、肢4は電磁的方法で提供すれば書面交付があったものとみなされ別途の書面交付は不要である点で誤りです。令和の電子化(IT化)に伴う論点として、承諾の取得・撤回と取引士の明示要件を押さえましょう。
ここがポイント
37条書面の電磁的提供は相手方の承諾が前提で、受けない旨の申出があれば提供不可。提供方法には記名する取引士が明示される必要があり、提供すれば書面交付とみなされる。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。