令和6年度 宅建試験 問36 保証協会・営業保証金
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(法64条の9第1項1号)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
保証協会の社員と取引した者(業者を除く)は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有します(法64条の8第1項)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
社員の地位を失った業者が分担金の返還を受けるには、保証協会が還付請求権者に対し一定期間内(6か月を下らない期間)に認証の申出をすべき旨を公告した後でなければなりません(法64条の11第4項)。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
一部の事務所を廃止して営業保証金を取り戻す場合、超過額の取戻しであっても、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません(法30条2項)。『公告することなく取り戻せる』とする点が誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は肢4です。営業保証金を供託している業者が一部の事務所を廃止して超過額を取り戻す場合でも、原則として還付請求権者に対し6か月を下らない一定の期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません(法30条2項)。公告不要で取り戻せるのは、取戻し事由発生から10年を経過した場合等の例外に限られます。肢1の加入日までの分担金納付、肢2の弁済を受ける権利の範囲、肢3の社員の地位喪失時の公告はいずれも正しい記述です。営業保証金(供託・公告)と保証協会(分担金・弁済業務保証金)の手続を対比して整理しましょう。
ここがポイント
営業保証金の取戻しは一部事務所廃止による超過額でも原則6か月以上の公告が必要。保証協会の分担金返還も社員の地位喪失時は公告後でなければ受けられない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。