令和6年度 宅建試験 問37 重要事項説明(35条)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア建物の貸借の媒介を行う場合、水防法施行規則第 11 条第 1 号の規定により市町村の長が提供する水害ハザードマップに当該建物の位置が含まれているときは、その所在地を示して説明しなければならない。
- イ既存住宅の売買を行う場合、宅地建物取引業法第 34 条の 2 第 1 項第 4 号に規定する建物状況調査の実施後、 1 年を経過していないものについては、建物状況調査の実施の有無、実施している場合の結果の概要について説明しなければならない。
- ウ宅地の売買を行う場合、宅地の造成に関する工事の完了前のものであるときは、完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。
- エ建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担の有無や内容を事前に調査し、説明しなければならない。
記述ごとの解説
- ア正しい
水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明は、売買・貸借を問わずすべての取引で必要な重要事項です(規則16条の4の3第3号の2)。建物の貸借でも説明が必要であり、正しい記述です。
- イ正しい
既存建物については、建物状況調査(実施後1年(鉄筋コンクリート造等の共同住宅等は2年)を経過していないものに限る)の実施の有無及び実施している場合はその結果の概要を説明しなければなりません(法35条1項6号の2イ)。木造等の住宅では1年が基準であり、正しい記述です。
- ウ正しい
未完成物件の売買では、工事完了時における形状・構造のほか、宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければなりません(法35条1項5号、規則16条)。正しい記述です。
- エ誤り
私道に関する負担に関する事項は、宅地の売買・交換・貸借及び建物の売買・交換では説明が必要ですが、建物の貸借では説明事項から除かれています(法35条1項3号)。建物の貸借で説明が必要とする点が誤りです。
解説
正解は肢3(三つ)です。アの水害ハザードマップ上の所在地の説明は売買・貸借を問わず必要(規則16条の4の3第3号の2)で正しく、イの建物状況調査の実施の有無等の説明は実施後1年(一定の共同住宅等は2年)を経過していないものについて必要で正しく、ウの未完成宅地で完了時に接する道路の構造・幅員を説明する点も正しい記述です。これに対しエの私道負担に関する事項は『建物の貸借』では説明不要(法35条1項3号)であり誤りです。したがって正しいものはア・イ・ウの三つとなります。
ここがポイント
私道負担は『建物の貸借』のみ説明不要というのが頻出ひっかけ。水害ハザードマップ上の所在地は全取引で説明必須。建物状況調査は原則1年以内(一定の共同住宅等は2年以内)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
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