令和6年度 宅建試験 問38 免許(更新・名義貸し・免許換え・条件)
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
更新の申請がなされたのに有効期間の満了の日までに処分がされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後も処分がされるまでの間はなお効力を有します(法3条4項)。満了後直ちに失効するとする点が誤りです。
- 2誤り
自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる名義貸しは禁止されており(法13条)、書面で指示していたとしても違反となります。違反しないとする点が誤りです。
- 3誤り
甲県知事免許の業者でも、他の都道府県(乙県)に事務所を設けないのであれば、乙県所在の宅地の取引を行うことができ、免許換えは不要です。免許換えしなければ乙県の媒介ができないとする点が誤りです。
- 4正しい
免許権者は免許の更新に当たり条件を付すことができ(法3条の2第1項)、業者がその条件に違反したときは免許を取り消すことができます(法66条1項柱書・2号等)。本肢が正しい記述です。
解説
正解は肢4です。免許権者は免許又は免許の更新に際して条件を付すことができ(法3条の2第1項)、業者が付された条件に違反したときは、その免許を取り消すことができます。肢1は更新申請後に処分がされないときは従前の免許が処分まで効力を有する(法3条4項)点で誤り、肢2は名義貸しが書面で指示していても禁止される(法13条)点で誤り、肢3は事務所を設けない限り免許換えなしで他県の取引ができる点で誤りです。免許の有効期間・名義貸し・免許換えの要否・条件の付与は基本論点として確実に押さえましょう。
ここがポイント
免許更新申請後に処分がされなければ従前免許は処分まで有効。名義貸しは書面指示でも違反。他県でも事務所を置かなければ免許換え不要。条件違反は免許取消事由。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。