令和6年度 宅建試験 問39 案内所等の届出(50条2項)
宅地建物取引業法第 50 条第 2 項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
肢ごとの解説
- 1正しい
契約の締結又は申込みの受付を行う案内所等には、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません(法31条の3、規則15条の5の2等)。本肢は正しい記述です。
- 2正しい
土地に定着する建物内に設けられた案内所で契約等を行う場合、その場所は事務所等に当たり、クーリング・オフの適用が除外されます(法37条の2、規則16条の5)。本肢は正しい記述です。
- 3正しい
他の業者が行う分譲の代理・媒介のための案内所は、代理・媒介を行う業者が届出をします。さらに売主業者自身もその案内所で契約の申込みを受けるなど業務を行う場合は、売主業者も届出を要します。本肢は正しい記述です。
- 4誤り
50条2項の届出は、業務を開始する日の10日前までに、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事『及び』その所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります(法50条2項)。免許権者への届出が不要とする点が誤り(=本問の正解)です。
解説
正解は肢4です。案内所等の届出(法50条2項)は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)と、その案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の双方に届け出る必要があります。免許権者への届出が不要とする肢4は誤りです。肢1は契約・申込みを受ける案内所には1名以上の専任の宅地建物取引士が必要、肢2は土地に定着する建物内の案内所はクーリング・オフが除外される、肢3は代理・媒介業者に加え売主業者も申込みを受けるなら届出が必要である点で、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
50条2項の届出先は『免許権者+所在地の都道府県知事』の両方。届出期限は業務開始10日前まで。契約・申込みを受ける案内所には専任の取引士1名以上が必要。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。