令和6年度 宅建宅建業法難易度 標準

令和6年度 宅建試験 問40 37条書面(必要的記載事項)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問40(原文のまま・無改変)

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第 37 条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして正しいものは次の 1 から 4 のうちどれか。

  • 当該建物に係る租税その他の公課の負担
  • 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
  • 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
  • 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定めるものの状況
正解2正解は「イ、ウ」(選択肢2)

記述ごとの解説

  • 誤り

    租税その他の公課の負担に関する定めは、売買・交換における任意的記載事項(定めがあるときに記載)であり、貸借では37条書面の記載事項とされていません。必ず記載すべき事項ではないため誤りです。

  • 正しい

    借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的が貸借の37条書面の記載事項です(法37条2項3号)。定めがある場合に必ず記載すべき事項であり、正しい記述です。

  • 正しい

    損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(法37条1項8号・2項1号)。売買・貸借いずれにも共通の記載事項であり、正しい記述です。

  • 誤り

    建物状況調査の結果に基づき確認された構造耐力上主要な部分等の状況は、『既存建物の売買・交換』における37条書面の記載事項であり、貸借では記載事項とされていません。必ず記載すべき事項ではないため誤りです。

解説

正解は肢2(イ、ウ)です。既存建物の『貸借』の37条書面に必ず記載すべき事項のうち、イの借賃以外の金銭(敷金・共益費等)の授受に関する定めがあるときのその額・時期・目的(法37条2項3号)と、ウの損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときのその内容(法37条2項1号)は記載事項にあたります。一方、アの租税その他の公課の負担は売買等の任意的記載事項で貸借では不要、エの構造耐力上主要な部分等の状況(建物状況調査関連)は既存建物の『売買・交換』の記載事項であって貸借では不要です。したがって貸借の記載事項はイとウの組合せとなります。

ここがポイント

建物状況調査の結果に基づく構造部分の状況や租税公課の負担は『売買・交換』のみで貸借では37条書面の記載事項にならない。敷金等借賃以外の金銭と損害賠償額の予定は貸借でも記載対象。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。