令和6年度 宅建試験 問41 重要事項の説明(35条)
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第 35 条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- ア中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日までにその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
- イ宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を 50 年とする賃貸借契約において、当該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。
- ウ建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5 条第 1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- エ宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3 条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
記述ごとの解説
- ア誤り
登記された権利の種類・内容等は35条の説明事項であり、契約日までに抹消される予定であっても、現に抵当権が設定されている以上その内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項1号)。説明不要とする点が誤りです。
- イ正しい
宅地の貸借では、契約終了時における当該宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号、施行規則16条の4の3)。条文どおりで正しい記述です。
- ウ誤り
住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明義務は、売買・交換の場合に限られ、建物の貸借には適用されません(宅建業法35条1項14号イ、施行規則16条の4の3第6号)。貸借で説明が必要とする点が誤りです。
- エ誤り
法令上の制限に関する事項では、急傾斜地崩壊危険区域内にある旨だけでなく、その区域内における行為の制限の概要も説明しなければなりません(宅建業法35条1項2号、施行令3条)。行為制限の概要を不要とする点が誤りです。
解説
正解は肢1(一つ)です。正しいのはイのみです。イは宅地の貸借において契約終了時の建物取壊しに関する定めの内容が35条の説明事項である点で正しい記述です。アは抹消予定であっても現に登記された抵当権の内容は説明を要する点、ウは住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の説明は売買・交換に限られ貸借では不要である点、エは急傾斜地崩壊危険区域内である旨だけでなく行為制限の概要も説明を要する点で、それぞれ誤りです。したがって正しいものはイの一つとなります。
ここがポイント
住宅性能評価を受けた新築住宅の説明は『売買・交換のみ』で貸借は対象外。法令上の制限は『区域内である旨+行為制限の概要』をセットで説明する。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。