令和6年度 宅建試験 問42 業務上の規制(人の死の告知ガイドライン等)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
契約締結の勧誘に際し、利益が生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は禁止されています(宅建業法47条の2第1項)。本肢は正しい記述です。
- 2誤り
引渡しの時期など重要な事項について故意に不実のことを告げる行為は禁止されており(宅建業法47条1号)、37条書面に正確に記載すれば足りるものではありません。後で正しく記載すればよいとする本肢は誤りで、これが正解肢です。
- 3正しい
ガイドラインでは、売買・賃貸を問わず、自然死や日常生活上の不慮の死は、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われていない限り、原則として告げなくてよいとされています。本肢は正しい記述です。
- 4正しい
ガイドラインでは、賃貸借取引において自然死・不慮の死以外の死が発生した場合でも、特段の事情がない限り、発覚から概ね3年間を経過した後は原則として告げなくてよいとされています(賃貸借特有の経過期間の目安)。本肢は正しい記述です。
解説
正解は肢2です。問題は『誤っているもの』を問うており、宅地・建物の引渡しの時期は『重要な事項』に含まれ、これについて故意に不実のことを告げる行為は宅建業法47条1号で禁止されています。37条書面に後で正確に記載すれば足りるというものではないため、肢2が誤りです。肢1の断定的判断の提供の禁止、肢3の自然死・不慮の死は原則告知不要、肢4の賃貸借では概ね3年経過後は原則告知不要とするガイドラインの内容は、いずれも正しい記述です。
ここがポイント
引渡し時期・代金額・契約解除など『重要な事項』の故意の不実告知は47条1号で禁止。後から37条書面に正しく書けば免責される、というのは誤り。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。