令和6年度 宅建試験 問44 37条書面
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第 37 条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37 条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
建築工事完了前の建物については、37条書面に記載する物件を特定するための表示を、重要事項説明で使用した図書(平面図等)を交付することで行うことが認められています(解釈・運用の考え方)。本肢は違反せず、これが正解肢です。
- 2誤り
借賃の額・支払時期・支払方法は37条書面の必要的記載事項であり、当事者の承諾があっても記載を省略することはできません(宅建業法37条2項2号)。記載しなかった本肢は違反します。
- 3誤り
引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、相手方が宅建業者であっても記載を省略することはできません(宅建業法37条1項4号、78条2項参照)。記載しなかった本肢は違反します。
- 4誤り
自ら買主として売買契約を締結した場合でも、宅建業者は契約の各当事者(売主F)に37条書面を交付しなければならず、相手方の承諾で交付を省略することはできません(宅建業法37条1項)。交付しなかった本肢は違反します。
解説
正解は肢1です。問題は『違反しないもの』を問うており、建築工事完了前の建物について物件を特定する表示を、重要事項説明で用いた図書の交付により行うことは認められているため、肢1は違反しません。肢2の借賃の額・支払時期・支払方法、肢3の引渡しの時期はいずれも37条書面の必要的記載事項であり、当事者の承諾や相手方が業者であることを理由に省略できません。肢4も自ら買主の場合でも契約当事者への37条書面の交付義務があり省略できないため、いずれも違反します。
ここがポイント
37条書面の必要的記載事項(引渡し時期・代金や借賃の額・支払時期・支払方法等)は当事者の承諾があっても省略不可。交付相手が業者でも省略できない。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。