令和6年度 宅建試験 問45 住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
基準日前の引渡し戸数があれば、その基準日前1年間の引渡しが0戸であっても、保証金の供託・保険契約の締結の状況について届出を行う必要があります(住宅瑕疵担保履行法12条1項)。届出不要とする本肢は誤りです。
- 2正しい
資力確保措置の状況の届出をしない宅建業者は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができません(住宅瑕疵担保履行法13条)。本肢は正しい記述で、これが正解肢です。
- 3誤り
保険契約は引渡し時から10年以上有効でなければならず、買主が10年以内に住宅を転売しても、それだけで保険契約が解除されることはありません。転売により解除されるとする本肢は誤りです。
- 4誤り
保証金の供託額算定における戸数の特例は、床面積55平方メートル以下のとき2戸をもって1戸と数えるものです(住宅瑕疵担保履行法施行令)。『25平方メートル以下で3戸を1戸』とする本肢は数値が誤りです。
解説
正解は肢2です。資力確保措置(供託・保険)の状況を基準日ごとに届け出なかった宅建業者は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結できません(住宅瑕疵担保履行法13条)。肢1は基準日前1年間が0戸でも届出は必要、肢3は買主の転売で保険契約が解除されるわけではない、肢4は戸数の特例が『床面積55平方メートル以下で2戸を1戸』である点で、いずれも誤りです。
ここがポイント
届出を怠ると基準日の翌日から50日経過後は新築住宅の自ら売主契約が禁止。戸数特例は『55平方メートル以下=2戸を1戸』。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。