令和6年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和6年度 宅建試験 問7 占有(占有回収の訴え・占有の承継)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問7(原文のまま・無改変)

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結され、Bが甲建物の引渡しを受けた場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    占有回収の訴えは占有を『奪われた』場合に認められ(民法200条1項)、占有者が任意に占有を移転した場合や詐取された場合は『侵奪』にあたりません(判例)。Bが任意にCへ占有を移した以上、間接占有者Aも占有回収の訴えによる返還請求はできず、本肢が正しい記述です。

  • 2誤り

    賃借人Bは正当な権原に基づいて建物を占有しており、入口を閉ざして貸主Aの立入りを拒んでも占有の『侵奪』にはあたりません。間接占有が侵奪されたとはいえず、Aは占有回収の訴えによる返還請求はできないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    相続により、相続人Dは被相続人Bの占有を当然に(相続開始を知ると否とにかかわらず)承継します(判例)。『相続開始を知るまでは承継しない』とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    賃貸借契約は当事者の死亡によって当然には終了せず、貸主・借主の地位はそれぞれの相続人に承継されます。両者が死亡しても契約は当然終了しないため、本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。占有回収の訴え(民法200条1項)は占有を『侵奪』された場合に限られ、占有者が騙されて任意に占有を移転した場合は侵奪にあたらないと解されています(判例)。本肢ではBがCの虚言を信じて任意に占有を移転しているため、間接占有者であるAも占有回収の訴えで返還を請求することはできません。肢2は賃借人の正当な占有を拒む行為が侵奪にあたらない点で誤り、肢3は相続人が被相続人の占有を当然に承継する点で誤り、肢4は賃貸借が当事者の死亡で当然終了しない点で誤りです。

ここがポイント

占有回収の訴えは『侵奪』が要件。任意の引渡しや詐取は侵奪にあたらず請求不可。相続人は被相続人の占有を当然に承継する。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。