令和6年度 宅建権利関係難易度 やや難

令和6年度 宅建試験 問9 承諾を要する行為(債務引受・転貸等)

問題(引用)出典: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構「令和6年度 宅地建物取引士資格試験 試験問題」問9(原文のまま・無改変)

承諾に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

正解2選択肢 2 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    免責的債務引受を引受人と債務者との契約でする場合は、債権者が引受人に対して承諾をすることによって効力を生じます(民法472条3項)。債権者の承諾が不要とする本肢は誤りです。

  • 2正しい

    併存的債務引受を引受人と債務者との契約でする場合は、債権者が引受人(第三者)に対して承諾をした時に効力を生じます(民法470条3項)。条文どおりで本肢が正しい記述です。

  • 3誤り

    併存的債務引受を債権者と引受人との契約でする場合は、債務者の意思に反しても、その契約の時点で効力を生じます(民法470条2項)。債務者の承諾を効力発生の要件とする本肢は誤りです。

  • 4誤り

    賃借人が賃借物を転貸するには賃貸人の承諾が必要です(民法612条1項)。無断転貸は解除事由となり得ます。承諾が不要とする本肢は誤りです。

解説

正解は肢2です。併存的債務引受を引受人と債務者との間の契約でする場合、その効力は債権者が引受人に対して承諾をした時に生じます(民法470条3項)。肢1は免責的債務引受を引受人・債務者間でする場合に債権者の承諾(引受人への通知に対する承諾)が必要である(民法472条3項)点で誤り、肢3は併存的債務引受を債権者・引受人間でする場合は債務者の承諾なく効力を生じる(民法470条2項)点で誤り、肢4は転貸に賃貸人の承諾が必要(民法612条1項)である点で誤りです。債務引受の効力発生要件を当事者の組合せごとに整理しましょう。

ここがポイント

併存的債務引受:債権者+引受人の契約なら債務者の承諾不要で即効力(470条2項)。引受人+債務者の契約なら債権者の承諾で効力(470条3項)。免責的引受で引受人+債務者契約型は債権者の承諾必須(472条3項)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)が公表する令和6年度(2024年度)宅地建物取引士資格試験の試験問題からの引用です。正解番号はRETIO公表の正解番号表に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-06)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。