平成29年度 行政書士行政法難易度 標準

平成29年度 行政書士試験 問13 行政手続法(聴聞)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問13(原文のまま・無改変)

行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、調書は、聴聞の審理の経過を記載した書面であり、報告書は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した書面である。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    行政手続法24条1項は、主宰者が調書を作成し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者・参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならないと定めます。条文どおりで正しい記述です。

  • 2正しい

    同法24条3項は、主宰者が聴聞の終結後速やかに報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならないと定めます。条文どおりで正しい記述です。

  • 3正しい

    同法24条4項は、当事者または参加人が調書および報告書の閲覧を求めることができると定めます。条文どおりで正しい記述です。

  • 4誤り

    同法25条は、行政庁が、主宰者から調書・報告書が提出された後でも、必要があると認めるときは聴聞の再開を命ずることができると定めています。「再開を命ずることはできない」とする本肢は条文に反し、誤りです。これが本問の正解(誤っているもの)です。

  • 5正しい

    同法26条は、行政庁が不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌しなければならないと定めます。条文どおりで正しい記述です。

解説

正解は肢4です。行政手続法25条は、行政庁は、主宰者から調書および報告書が提出された後においても、必要があると認めるときは、主宰者に対し聴聞の再開を命ずることができると定めています。したがって「再開を命ずることはできない」とする肢4が誤りです。他の肢は、調書の記載事項(24条1項)、報告書の作成・提出(24条3項)、調書・報告書の閲覧(24条4項)、決定における参酌義務(26条)について、いずれも条文どおりで正しい記述です。

ここがポイント

調書・報告書提出後も行政庁は聴聞の再開を命じられる(25条)。調書=審理経過、報告書=主宰者の意見。行政庁は調書・報告書を十分に参酌して処分(26条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。