平成29年度 行政書士試験 問14 行政不服審査法(審査請求の対象)
行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
行政不服審査法は一般概括主義を採用しており、行政庁の処分は、同法または個別法に特別の定め(適用除外)がない限り、すべて審査請求の対象となります(行政不服審査法1条2項・7条参照)。本肢が正しい記述です。
- 2誤り
地方公共団体の機関がする処分は、その根拠が条例・規則に基づくものであっても、行政不服審査法の適用除外(7条2項)に当たらない限り同法が適用されます。「行政不服審査法は適用されない」とする本肢は誤りです。
- 3誤り
固有の資格において処分の相手方となるものについての不服には、そもそも行政不服審査法は適用されません(7条2項)。審査請求前置を要するという前提自体が誤りであり、本肢は正しくありません。
- 4誤り
行政指導は処分性を欠くため審査請求の対象とはなりません。行政指導の中止等の求めは行政手続法36条の2に基づく制度であり、行政不服審査法に基づくものではないため、本肢は誤りです。
- 5誤り
再調査の請求は審査請求と選択的に認められる制度であり、再調査の請求の対象とされている処分も審査請求の対象となり得ます(再調査の請求をするか審査請求をするかは選択できる)。「審査請求の対象とはならない」とする本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。行政不服審査法は、行政庁の処分について、法律に列挙されたものに限らず広く不服申立てを認める一般概括主義を採用しており、同法または個別法に特別の定め(適用除外。7条)がない限り、すべての処分が審査請求の対象となります。肢2・肢3は地方公共団体の固有の資格に係る処分等への適用除外(7条2項)の理解、肢4は行政指導が審査請求の対象でないこと、肢5は再調査の請求と審査請求が選択的関係にあることから、それぞれ誤りです。
ここがポイント
行政不服審査法は一般概括主義(適用除外がなければ全処分が対象)。行政指導は審査請求の対象外(中止等の求めは行手法36条の2)。再調査の請求と審査請求は選択的。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。