平成29年度 行政書士行政法難易度 標準

平成29年度 行政書士試験 問15 行政不服審査法(審査請求人)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問15(原文のまま・無改変)

行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解1選択肢 1 が正しい

肢ごとの解説

  • 1正しい

    行政不服審査法10条は、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができると定めています。条文どおりで正しい記述です。

  • 2誤り

    処分庁に上級行政庁がない場合、特別の定めがない限り、審査請求は当該処分庁に対してします(行政不服審査法4条1号)。行政不服審査会は審査庁から諮問を受けて審理の適正をチェックする第三者機関であり、審査請求を受ける機関ではないため、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    弁明書は処分庁が提出するもの(行政不服審査法29条)、反論書は審査請求人が弁明書に対して提出するもの(30条1項)です。記述が逆であり、本肢は誤りです。

  • 4誤り

    行政不服審査法12条2項は、代理人が審査請求の取下げをするには特別の委任を受けなければならないと定めています。「特別の委任がなくても取下げできる」とする本肢は誤りです。

  • 5誤り

    総代は各自、他の共同審査請求人のために審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは除かれます(行政不服審査法11条3項)。取下げを含むとする本肢は誤りです。

解説

正解は肢1です。行政不服審査法10条は、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものについて、その名で審査請求をすることができると定めています。肢2は上級行政庁がない場合の審査請求先が当該処分庁である点(4条1号)、肢3は弁明書(処分庁)と反論書(審査請求人)の主体が逆である点、肢4は代理人による取下げに特別の委任を要する点(12条2項)、肢5は総代の権限から取下げが除かれる点(11条3項)で、いずれも誤りです。取下げには特別の委任を要するという点が繰り返し問われています。

ここがポイント

代表者の定めある権利能力なき社団は自己の名で審査請求可(10条)。弁明書=処分庁、反論書=審査請求人。代理人・総代とも審査請求の取下げには特別の委任が必要(12条・11条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。