平成29年度 行政書士行政法難易度 難

平成29年度 行政書士試験 問16 行政不服審査法(執行停止)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問16(原文のまま・無改変)

行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解4選択肢 4 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、職権では執行停止をすることができず、審査請求人の申立てがあった場合に限り執行停止をすることができます(行政不服審査法25条3項)。また、その措置は処分の効力・執行・手続続行の停止に限られ「その他の措置」は含まれません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき、執行停止が義務的となるのは「審査請求人の申立てがあった場合」です(行政不服審査法25条4項。必要的執行停止)。申立てがなくとも職権で義務的に停止するわけではなく、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    審理員は審査庁に対し執行停止をすべき旨の意見書を提出できますが(行政不服審査法40条)、意見書が提出されても審査庁が必ず執行停止をしなければならないわけではありません。「速やかに執行停止をしなければならない」とする本肢は誤りです。

  • 4正しい

    行政不服審査法26条は、執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は執行停止を取り消すことができると定めています。条文どおりで正しい記述です。

  • 5誤り

    処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置(執行の停止または手続の続行の停止)によって目的を達することができるときは、することができません(行政不服審査法25条6項。効力停止の補充性)。本肢は誤りです。

解説

正解は肢4です。行政不服審査法26条は、執行停止後に公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったときその他事情の変更があったときは、審査庁が執行停止を取り消すことができると定めています。肢1・肢2は審査庁の類型に応じた執行停止の権限(25条2項~4項)、肢3は審理員の意見書に審査庁が当然には拘束されないこと(40条)、肢5は効力停止の補充性(25条6項)の理解を問うもので、いずれも誤りです。上級行政庁・処分庁でない審査庁は申立てがある場合のみ執行停止できる点が重要です。

ここがポイント

上級庁・処分庁でない審査庁は申立てがある場合のみ執行停止可(職権不可)(25条3項)。効力停止には補充性あり(25条6項)。事情変更時は執行停止を取消可(26条)。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。