平成29年度 行政書士試験 問18 行政事件訴訟法(裁決の取消しの訴え)
行政事件訴訟法3条3項による「裁決の取消しの訴え」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1正しい
行政事件訴訟法3条は、抗告訴訟の一類型として処分・裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴え等を定めており、義務付けの訴え(3条6項)・差止めの訴え(3条7項)における「処分又は裁決」には裁決も含まれます。裁決は義務付け・差止めの訴えの対象にもなり得るため、本肢が妥当です。
- 2誤り
裁決の取消しの訴えの原告適格は、審査請求人に限られず、裁決により法律上の利益を侵害される第三者にも認められ得ます(行政事件訴訟法9条の原告適格の一般原則が及ぶ)。審査請求人に限るとする本肢は誤りです。
- 3誤り
処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えはいずれも提起でき(自由選択主義。行政事件訴訟法10条2項参照)、原処分の取消訴訟が許されない場合に限り裁決取消訴訟が認められるわけではありません。本肢は誤りです。
- 4誤り
再調査の請求に対する決定も「裁決」に準じて裁決の取消しの訴えの対象となり得ます(行政不服審査法上の決定も抗告訴訟の対象たる『裁決』に含まれ得る)。再調査の決定を一律に処分の取消しの訴えの対象とする本肢は誤りです。
- 5誤り
裁決の取消しの訴えにも、処分の取消しの訴えに関する執行停止の規定(行政事件訴訟法25条以下)が準用されます(38条等)。裁決についても執行停止を求めることができ、本肢は誤りです。
解説
正解は肢1です。行政事件訴訟法は抗告訴訟として処分・裁決の取消しの訴えのほか義務付けの訴え・差止めの訴えを定めており、義務付けの訴え(3条6項)・差止めの訴え(3条7項)の対象たる「処分又は裁決」には裁決も含まれます。肢2は裁決取消訴訟の原告適格が審査請求人に限られない点、肢3は原処分主義の下でも両訴えが選択的に提起できる点、肢4は再調査の決定も裁決取消訴訟の対象となり得る点、肢5は執行停止規定が準用される点で、いずれも妥当でありません。
ここがポイント
義務付け訴訟・差止訴訟の『処分又は裁決』には裁決も含む。裁決取消訴訟の原告適格は審査請求人に限られない。執行停止規定も準用。原処分主義(10条2項)に注意。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。