平成29年度 行政書士行政法難易度 難

平成29年度 行政書士試験 問19 行政事件訴訟法(仮の差止め)

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問19(原文のまま・無改変)

行政事件訴訟法の定める仮の差止めに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

正解5選択肢 5 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    仮の差止めには、執行停止に関する規定のうち内閣総理大臣の異議の規定(行政事件訴訟法27条)が準用されます(37条の5第4項)。「準用されていない」とする本肢は誤りです。

  • 2誤り

    仮の差止めの申立てがなされても、それだけで処分が当然に停止されるわけではなく、裁判所の仮の差止めの決定があって初めて処分が差し止められます。申立てにより自動的に処分ができなくなるわけではなく、本肢は誤りです。

  • 3誤り

    仮の差止めの要件は「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり」「かつ、本案について理由があるとみえるとき」です(行政事件訴訟法37条の5第2項)。「重大な損害」「他に適当な方法がない」「職権で命ずる」とする本肢は要件を取り違えており誤りです(仮の差止めは申立てによる)。

  • 4誤り

    仮の差止めは、差止めの訴えの提起があった場合において、申し立てることができます(行政事件訴訟法37条の5第2項)。本案訴訟の提起が前提であり、提起に先立って申し立てることはできないため、本肢は誤りです。

  • 5正しい

    行政事件訴訟法37条の5第3項は、仮の差止めについて、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、裁判所はこれを命ずることができないと定めています(執行停止に関する25条4項の準用に対応)。本肢が妥当です。

解説

正解は肢5です。行政事件訴訟法37条の5第3項は、仮の差止めについて、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは裁判所はこれを命ずることができないと定めています。肢1は内閣総理大臣の異議の規定が準用される点(37条の5第4項)、肢2は申立てだけで処分が停止されるわけではない点、肢3は仮の差止めの要件が「償うことのできない損害」「緊急の必要」「本案について理由があるとみえるとき」であり職権ではなく申立てによる点(37条の5第2項)、肢4は本案たる差止めの訴えの提起が前提である点で、いずれも妥当でありません。

ここがポイント

仮の差止めの要件=『償うことのできない損害』+『緊急の必要』+『本案に理由があるとみえる』(37条の5第2項)。本案訴訟提起が前提。公共の福祉への重大影響時は不可。内閣総理大臣の異議が準用。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。