平成29年度 行政書士試験 問21 国家賠償法(失火責任法の適用)
次の文章は、国家賠償法に関する最高裁判所判決の一節である。空欄[ Ⅰ ]~[ Ⅴ ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。 原判決は、本件火災は第一次出火の際の残り火が再燃して発生したものであるが、上告人の職員である消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律(以下「失火責任法」という。)は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠つた[ Ⅰ ]がある以上、上告人は被上告人に対し国家賠償法一条一項により損害を賠償する義務があるとし、被上告人の請求のうち一部を認容した。 思うに、国又は公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法四条は、同法一条一項の規定が適用される場合においても、民法の規定が[ Ⅱ ]ことを明らかにしているところ、失火責任法は、失火者の責任条件について民法七〇九条の特則を規定したものであるから、国家賠償法四条の「民法」に[ Ⅲ ]と解するのが相当である。また、失火責任法の趣旨にかんがみても、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任についてのみ同法の[ Ⅳ ]合理的理由も存しない。したがつて、公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、国家賠償法四条により失火責任法が適用され、当該公務員に[ Ⅴ ]のあることを必要とするものといわなければならない。(最二小判昭和53年7月17自民集32巻5号1000頁)
肢ごとの解説
- 1誤り
Ⅰを過失ではない語とし、Ⅱを「適用されない」、Ⅳ・Ⅴの方向も判旨と合わないため、組合せとして妥当ではありません。
- 2誤り
Ⅲで失火責任法は国家賠償法4条の『民法』に含まれないとする方向になり、結論として失火責任法を適用する本判決の論理と矛盾するため妥当ではありません。
- 3正しい
Ⅰは消防署職員の『過失』、Ⅱは民法の規定が『適用される』、Ⅲは失火責任法も『含まれる』、Ⅳは同法の『適用を排除すべき』、Ⅴは『重大な過失』とする組合せで、判旨の論理に整合します。
- 4誤り
Ⅱを民法の規定が適用されない方向とする点が、4条が民法の規定の適用を認める旨を述べる判旨と合わないため妥当ではありません。
- 5誤り
Ⅲで失火責任法を『民法』に含めない方向となり、最終的に同法を適用するとした結論と整合しないため妥当ではありません。
解説
正解は肢3です。本判決は、国家賠償法4条が同法1条1項の適用される場合にも民法の規定が適用されることを明らかにしている点を出発点とします。失火責任法は失火者の責任条件について民法709条の特則を定めたものですから、4条にいう『民法』には失火責任法も含まれると解されます。そして公務員の失火についてだけ失火責任法の適用を排除する合理的理由もないため、公権力の行使にあたる公務員の失火による国・公共団体の賠償責任には失火責任法が適用され、当該公務員に重大な過失のあることが必要となります。各空欄を判旨の論理の流れに沿って当てはめると、Ⅰ=過失、Ⅱ=適用される、Ⅲ=含まれる、Ⅳ=適用を排除する、Ⅴ=重大な過失となります。
ここがポイント
国家賠償法4条にいう『民法』には失火責任法も含まれ、公権力の行使にあたる公務員の失火による賠償責任は当該公務員に重過失がある場合に限られる(最判昭53.7.17)。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。