平成29年度 行政書士行政法難易度 標準

平成29年度 行政書士試験 問23 地方自治法

問題(引用)出典: 一般財団法人 行政書士試験研究センター「平成29年度 行政書士試験 試験問題」問23(原文のまま・無改変)

地方自治法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

正解3選択肢 3 が正しい

肢ごとの解説

  • 1誤り

    町村は条例で議会を置かず選挙権を有する者の総会(町村総会)を設けることができますが(地方自治法94条)、その設置に住民投票を経る旨の定めはありません。本肢は誤りです。

  • 2誤り

    選挙の結果当選した者が議員となる資格は、過去に除名されたことを理由に議会が拒否できるものではありません。議会に当選者の就任を拒む権限はなく、本肢は誤りです。

  • 3正しい

    議会の権限に属する軽易な事項で議会の議決により特に指定したものは、長が専決処分にすることができます(地方自治法180条1項)。これは議会の委任に基づく専決処分で、正しい記述です。

  • 4誤り

    法定受託事務は第1号・第2号法定受託事務として法定されていますが、自治事務は法定受託事務以外の事務という消極的定義であり、地方自治法上で種類が法定されているわけではありません。本肢は誤りです。

  • 5誤り

    国等の関与は、自治事務・法定受託事務を問わず法律またはこれに基づく政令の根拠を要します(関与の法定主義、地方自治法245条の2)。法律に基づかない関与は認められず、本肢は誤りです。

解説

正しいものを選ぶ問題で、正解は肢3です。地方自治法180条1項は、議会の権限に属する軽易な事項で議会が議決により特に指定したものについて、長が専決処分できると定めており、これは議会の委任に基づく専決処分です。誤りの肢を確認すると、町村総会の設置に住民投票は不要(肢1)、議会に当選者の就任を拒む権限はない(肢2)、自治事務は法定受託事務以外という消極的定義で種類が法定されているわけではない(肢4)、国等の関与は事務の種別を問わず法律の根拠を要する(肢5)といずれも条文に反します。

ここがポイント

議会の委任に基づく長の専決処分(自治法180条)と、長の権限による専決処分(179条)は別物。国等の関与は事務の種別を問わず法定主義(245条の2)が貫かれる。

本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。

解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。