平成29年度 行政書士試験 問24 地方自治法(住民監査請求と住民訴訟)
地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
肢ごとの解説
- 1誤り
随意契約の制限に違反した契約は当然無効ではなく、判例は、違反が明白であるなど一定の場合に限り私法上無効になるとしています(最判昭62.5.19)。当然無効とする本肢は誤りです。
- 2誤り
平成14年改正により、住民が相手方等に対して直接代位請求する旧4号訴訟は廃止され、現在は地方公共団体の執行機関等を被告として相手方への請求等を義務付ける形に改められました。住民が直接代位請求するとする本肢は誤りです。
- 3誤り
住民監査請求は住民が単独で行うことができ、一定数以上の連署は不要です(地方自治法242条1項)。直接請求とは異なり署名要件はなく、本肢は誤りです。
- 4誤り
住民訴訟は行政事件訴訟法上の民衆訴訟であり、抗告訴訟の執行停止の規定は当然には準用されません。地方自治法は差止請求(1号)を用意していますが、執行停止の申立てを認める仕組みではなく、本肢は誤りです。
- 5正しい
判例は、適法な住民監査請求を監査委員が誤って不適法却下した場合、住民は適法な監査請求を経たものとして住民訴訟を提起できるとしています(最判平10.12.18)。本肢が妥当です。
解説
妥当なものを選ぶ問題で、正解は肢5です。判例は、本来適法な住民監査請求を監査委員が不適法として却下した場合には、住民は監査請求前置の要件を満たしたものとして直ちに住民訴訟を提起できるとしています。誤りの肢を確認すると、随意契約制限違反の契約は当然無効ではない(肢1)、平成14年改正で住民による直接の代位請求(旧4号訴訟)は廃止された(肢2)、住民監査請求は単独で行え連署は不要(肢3)、住民訴訟に抗告訴訟の執行停止は当然には準用されない(肢4)といずれも誤りです。
ここがポイント
適法な住民監査請求を誤って却下されたら監査前置を満たしたものとして住民訴訟提起可(最判平10.12.18)。住民監査請求は単独で可、連署不要。旧4号代位訴訟は義務付け型に改正済み。
本ページに掲載する問題文・選択肢は、一般財団法人 行政書士試験研究センターが公表する平成29年度(2017年度)行政書士試験の試験問題からの引用です。正解は同機関公表の正答に基づきます。解説・ポイントは自習室比較ナビ編集部が独自に作成したものです。
解説は作成時点(2026-06-07)の法令にもとづく編集部の見解です。法改正により最新の法令と一致しない場合があります。正確性を保証するものではないため、必ず最新の公式情報をご確認ください。